働き方改革だってさ
皆さんこんばんは。
新婚早々、出張で鹿児島に飛ばされているのむさんです。
人員不足だからと割り切って来ましたが、悲しいことですね。
こんな悲しい思いをする人を減らすためにも、さっさと弊社も働き方改革してほしいものだ…。
働き方改革と言えば、令和5年の4月から「船員の働き方改革」という名目で、
船員法施行規則等の改正があるのをご存じでしょうか?
船員労働安全衛生規則に新しい項が追加されたりするんですよね。
いやはや、働き方が改革できていない陸上社員が船員の働き方を改革せねばならぬとは、
世知辛い世の中に生まれたもんだぜ。
それでは、気晴らしにどんな改正があるのか愚痴っていこうか。
メインは産業医の選任
「常時50人以上の船員を使用する船舶所有者」は産業医を選任しなくてはならない。
これ、いやな文章ですね~。
「使用」っていうのが法文を作った人の性格が出てて、友達にはなれそうにないなって感じますね。
例えばここの「使用」が「雇用」だったり、ただし書きで明確な定義があればいいのに、
ただの「使用」であるせいで、派遣船員やマルシップ船員も船舶所有者の管轄に入ってしまう。
国交省の説明を追記すると、派遣船員は派遣会社と船舶所有者の両社の管轄になるとか。
雇用主に責任をつければシンプルにまとまるのに何でめんどくさいことするかな?
言わんとしたいことはわかるが、気に入らないですね。
さて、つぎはこの産業医が何をするのかについて語ろうじゃないか。
まずは船内巡視について。
産業医は月1回衛生担当者による巡視報告を受け、年1回産業医自身による巡視をする。
つまりだ。衛生担当諸君は月1回巡視報告しないといけないのだよ。
しかも年1回の巡視とか、基本入港中にしかできない作業もある。
まったくもって衛生担当者がかわいそうだが、これを説明していやな顔をされるこっちの身にもなってほしい。
まぁ、巡視報告なんてたかが知れた作業量であるし、巡視もせいぜい数時間程度だろう。
こんな小さなことよりも厄介なのが産業医に対する情報提供ですね。
簡単にまとめると、
①船員手帳の健康診断において異常の所見がある人
②長時間労働者で産業医の面接指導を受けた人
③高ストレス者で産業医の面接指導を受けた人
上記3項のいずれかに該当すると、船舶所有者が産業医と相談して何かしらの措置を取られます。
例えば、乗船期間の短縮であったり、休日を付与されたりと…。
一見聞こえはいいが、船舶所有者と船員の両者にデメリットが生じる可能性が十分にある。
例えば、乗組員の誰かが強制的に船内休日にさせられたとしよう。
その分の業務は誰がやるのか。
そう、ほかの乗組員だね。
まぁ、人員に余裕があれば成立すると思うが、中企業の船会社で成り立つかどうかはやや疑問ですね。
ひどい船だと運航を止めざるを得なくなって船員の収入が減ったり、あるいは、倒産して船員が路頭に迷ったりだとか、大袈裟ですがありえなくはない話です。
特に免状持ちがこれに該当してしまうと、免状数ぎりぎりでやってる船は人が見つかるまで止めざるを得ないでしょうね。
そう考えれば、船からの労働時間の虚偽申告や面談をさせないとかも往々にして出てきそうですね。
そんな船会社は潰れちまえよと思いますが。
とにかく、今回の改正で船舶所有者は非常にめんどくさい思いをすることになるので、
船員の皆さんは文句を言わず、「お互い大変ですね」と声をかけてあげるのが良いんじゃないですかね。
衛生担当者以外の船員さんで変わることと言えば、健康診断の項目が少し変わったり、
年1でストレスチェックを受けるようになったりするだけなので、基本的には気にしなくても大丈夫です。
ちなみに、船員労働安全衛生規則以外にも変わる法律がいくつかあるので、気になった人は国交省のサイトへ飛んでみてはいかがでしょうか。
すっきりした
久しぶりに愚痴ったのですっきりしました。
次は花粉症で詰まる鼻を何とかしたいのですね。
ってことで、次回「花粉症vsグミを作る2023」でお会いしましょう。
それでは皆さん、良い夜を。
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